意外と知らない医療費控除と高額療養費制度とは??
こんにちは、名古屋市緑区の左京山歯科クリニック院長の宮崎です。
医療費控除と高額療養費制度ってなんとなく聞いたことはあるけどどんな制度かあまり知らない方も多いと思います。今回はこの医療費控除と高額療養費制度について説明したいと思います。特に医療費控除は必ず対象の方は必ずやった方がいいと思いますのでぜひ参考にしてください。
医療費控除とは??
医療費控除とは簡単に言うと1月1日から12月31日までの医療費が1家族で10万円を超えた場合に確定申告を行うことで、支払った医療費に応じて税金を計算し直すというものです。つまり会社員の方であれば所得税の還付が受けられ、自営業の方であれば節税になるということです。
医療費控除の対象になる歯科治療はほぼ全ての歯科治療が対象になります。つまり病気の治療であれば自費診療であっても問題はありません。よく矯正治療やインプラントなどは医療費控除の対象にならないと思われてる方もいらっしゃいますがこれらも控除の対象になります。
オールセラミックやメタルボンドも問題はありません。保険診療と自費診療も両方とも医療費控除の対象になります。しかし、ホワイトニングに関しては明らかに審美目的ですので医療費控除の対象にはならないでしょう。
大切なのは1家族(生計を共にする)で10万円以上の医療費ということと、保険診療と自費診療はあまり関係はないということ、さらにデンタルローンと言って分割の歯科治療のローンも医療費控除の対象になることです。
医療費控除の手続きは必ず医療費の領収書が必要になりますのでなくさないようにとっておきましょう。また歯科医院では医療費控除の手続きはできません。自分自身で行う必要がありますので詳しい方法などは最寄りの税務署に問い合わせてくださいね。
よく医療費控除の事がわからないから教えてほしいと言われますが歯科医院では領収書の発行以外は特に何も行いません。またどれ位還付される??という質問も受けますがこれもご自身の収入によって全然違いますので分かりません。詳しい手続きの仕方やどれ位還付されるのかも税務署に問い合わせるのが1番だと思います。名古屋市緑区の管轄は熱田税務署です。自営業の方であればご自身で確定申告されるのでその時に行ってください。
高額療養費制度とは??
これは1ヶ月にかかった医療費が高額な場合に手続きを行うと限度額を超えた分があとで払い戻される制度のことを言います。大きな手術をした場合に1ヶ月の医療費が何十万円とかかった場合に手続きをして自己負担を少なくできる制度です。
限度額の目安は自分の収入や入っている健保組合によっても違いますがおおよそ8〜10万円程度だと思います。つまり日本の健康保険制度ではどんなに大きな手術や治療をしたとしても1ヶ月に健康保険で10万以上はかからないということです。もちろん自費診療や差額ベッド代はこれに含まれません。あくまで健康保険の治療の範囲内です。
この高額療養費制度は通常の歯科医院の歯科治療の場合はほとんど対象になりません。歯科治療でどんなに頑張っても3割負担で1ヶ月に10万円を超えることは殆どありません。入院したりする口腔外科の範囲ではあるかもしれませんが、町の歯科医院ではこの高額療養費制度はほとんど関係がない制度です。
大事なのは自費診療は対象になりません。あくまで保険診療の範囲ですので間違えないようにしましょう。
まとめ
医療費控除は1年間の医療費が10万円を超えた場合に使えますし保険診療や自費診療、医科、歯科は関係ありません。この制度は知ってるか知ってないかで大きく違ってきます。正直使わないと損な制度ですのでぜひ利用しましょう。
高額療養費制度については大きな手術をした場合に限ってですので詳しくはご自身の加入してる健保組合に聞いてくださいね。